2006年1月15日

病院の有料老人ホーム兼営が解禁へ  [ news ]

これまでは、病院などの医療法人が有料老人ホームを経営することは認められていませんでしたが、これが認められることになりそうです。1月14日、厚生労働省は、医療法人に有料老人ホームの兼営を認める方針を固めました。20日からの通常国会で医療法の改正等を進め、2006年度以降の実現をはかります。

そもそも、医療法人に有料老人ホームの経営が禁止されていたのは、その「役割」が違うとされてきたからです。医療行為そのものが主体の病院・診療書に対して、有料老人ホームは「生活」のサポートが中心になります。本業である医療行為に専念させるため、医療法人には運営できる施設が厳しく限定されています。

兼営を認める方針には、厚労省が全国に14万床ある「介護療養型医療施設」を、2011年度末に廃止することも影響している。同施設では、医療の提供を受ける必要はないが、自宅に戻りづらいなどの理由で入所している人が約5割に上るとされ、厚労省は「施設の廃止後、高齢者の行き場がなくなる」(幹部)と見ている。
こうした「社会的入院」もホームを活用することで減り、医療費抑制につながるとの見方がある。また、厚労省は施設経営の面でも、備品類の一括購入などで効率が高まるとしている。(YOMIURI ONLINEの記事より引用)

近年、以前のエントリーでも紹介したとおり、医療的な治療が必要でない高齢者が入居する施設を確保する狙いもあり、その運営者として医療法人にも門戸を開くことで参入を促す狙いがあります。病院からそのまま有料老人ホームに移る、なんてことも、病院系列の老人ホームなら容易です。逆に、有料老人ホームで何かあったとき、病院に移して即座に治療行為を行うことも可能です。

医療法人の参入は、これまでに新規参入してきた業者にとっては大きな脅威になります。競争によって施設やサービスの質が高まることを期待します。

Posted by webmaster at 2006年1月15日 11:55 | コメント(0) | トラックバック(0)

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