犯罪者に社会奉仕活動をさせることで、社会復帰と社会貢献を促す制度が、日本でも導入されそうです。再犯防止と社会復帰が目的です。
具体的には「社会奉仕命令」と「一部執行猶予」という2つの制度です。
「社会奉仕命令」は一部の先進国ですでに導入されている。刑罰の一種とする国もあるが、法制審はドイツに近い「保護観察の条件」と位置づける方向。保護観察付きの執行猶予判決を受けた被告や仮釈放で保護観察となった受刑者から、奉仕活動で立ち直るきっかけがつかめそうな若年層を中心に選ぶことになりそうだ。 (アサヒコムの記事より引用)
そういえばよく海外のニュースなどで、タレントなどが「○○時間の社会奉仕活動を命じられた」などといったニュースを目にすることがありますね。
「一部執行猶予」は、例えば3年の懲役刑で最初の1年は刑務所で過ごさせ、残り2年の刑の執行を猶予して、普通の暮らしをさせながら社会に復帰させる仕組み。判決の時点であらかじめ社会に出る時期が決まっている点で、従来の仮釈放とは異なる。 (アサヒコムの記事より引用)
この制度の受け皿としてあがっているのが、老人ホームなどでのボランティア活動です。働き手不足の解消につながることであれば、最近ではいろいろな話題について老人ホームの話しが持ち上がっている感もしないではありません。
働き手のやりがいと、それに見合った正当な報酬を受けられる制度を整えることのほうが、先決であることは言うまでもありません。


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