9月5日、沖縄県にある11の宅老所が、無届で有料老人ホームとして営業していることが発覚しました。
県内の宅老所十一施設が、老人福祉法で義務づけられている有料老人ホームとしての設置届け出をせず営業していることが五日、県高齢者福祉介護課のまとめで分かった。設置などに本来規制がない宅老所の急増で、高齢者介護施設に行政の監視が行き届きにくくなっている。(沖縄タイムスより)
宅老所とはあまり馴染みがないものかもしれないので、ここでどんなものかおさらいしておきましょう。
宅老所とは、今まで述べた施設には属さず、公に認められた施設ではありません。特別養護老老人ホ-ムが足りないために世間の需要に応じるために創られたもので、一般的に表向きは訪問介護事業者の形をとっております。訪問介護を受けた形の部分については、介護保険が適用されますが、その他、食事代や居住費等については、経営者との自由契約になっております(老人ホームの種類より)
老人福祉法が2006年に改正され、入居者数の用件が廃止されたため(それまでは10人以上)、それ以前は対象外であった入居型の宅老所も、以後は届出が必要になりました。記事によれば、沖縄県では119の宅老所が有料老人ホームとして届出を済ませています。
今回、当初14ヶ所あった無届け営業の宅老所のうち3ヶ所はすでに届出を提出しており、あと11ヶ所が依然として無届のままだとのこと。
なかにはサービスが十分ではないと指摘されている施設もあるとのことで、今後はしっかりした管理が求められます。
この話は、沖縄県だけの話でもなさそうです。各地の宅老所について、いま一度チェックが必要だと思います。


コメントする